【創業】開業届とは?基礎知識を「まるごと」解説!
起業・創業を考えられている方からは、開業の届出は「何を・いつ・どこにに出すの?出すメリットは?」などの相談が多いです。提出しなかった場合の罰則はありませんが、事業を始める場合には提出しなければなりません。ここでは、開業届に関する基礎知識をまるごと解説致します。
はじめに
個人事業主は、1月1日〜12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。また売上が増えてくれば、個人事業税や消費税も納税することになります。そしてこの所得税は「国税」として税務署に納めることになりますが、開業届を提出することで、税務署に開業・納税の開始を報告することになります。
開業届とは?
開業届は、新たに事業を開始した時の手続きに必要な書類のことをいいます。正式には「個人事業の開業届出・廃業届出書」という書類です。
開業届の提出期限
事業の開始等の事実があった日から「1月以内」に提出することになっています。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限です。
開業届はどこで手に入る?
開業届は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することができます。青色申告を検討されている場合は、一緒に「青色申告承認申請書」も入手することをお勧めします。
開業届のダウンロード
開業届は国税庁ホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」ページの[申請書様式・記載要領]よりPDF形式でダウンロードができます。個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/865KB)
開業届はどこに提出するの?
開業届は、基本的には生活の拠点となる「ご自宅の住所を管轄する税務署」に提出します。
お店や事務所が別の住所にありその近くで納税したい場合は、その事業所の住所を管轄する税務署に提出することも出来ます。
開業届を提出するメリット
- 青色申告の申請が出来る。
- 個人事業用に「屋号」で口座が開設できる。
- 事業資金の融資が受けられる。
- 創業/開業の補助金の申請が出来る。
- 大手ECサイトなどで店舗をもつことが出来る。
- 小規模企業共済に申し込める。
- 自分の決意が文書化され、モチベーションが上がる。
開業届を提出するデメリット
- 失業保険がもらえなくなる。
- 売上がなくても無職の人と区別されてしまう。
まとめ
開業届は、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を、事業の開始等の事実があった日から「1月以内」に「ご自宅の住所を管轄する税務署」に提出するものです。期限を過ぎても罰則はないため、ついつい忘れがちになる手続きですが、「開業届」が必要になる場面も多くありますので、事業を始める際は必ず提出はしましょう。