【創業】開業届とは?基礎知識を「まるごと」解説!

2021年1月1日

開業届
引用:国税庁ホームページより

起業・創業を考えられている方からは、開業の届出は「何を・いつ・どこにに出すの?出すメリットは?」などの相談が多いです。提出しなかった場合の罰則はありませんが、事業を始める場合には提出しなければなりません。ここでは、開業届に関する基礎知識をまるごと解説致します。

はじめに

個人事業主は、1月1日〜12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。また売上が増えてくれば、個人事業税や消費税も納税することになります。そしてこの所得税は「国税」として税務署に納めることになりますが、開業届を提出することで、税務署に開業・納税の開始を報告することになります。

開業届とは?

開業届は、新たに事業を開始した時の手続きに必要な書類のことをいいます。正式には「個人事業の開業届出・廃業届出書」という書類です。

開業届の提出期限

事業の開始等の事実があった日から「1月以内」に提出することになっています。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が提出期限です。

開業届はどこで手に入る?

開業届は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することができます。青色申告を検討されている場合は、一緒に「青色申告承認申請書」も入手することをお勧めします。

開業届のダウンロード

引用:国税庁ホームページ

開業届は国税庁ホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」ページの[申請書様式・記載要領]よりPDF形式でダウンロードができます。個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/865KB)

開業届のダウンロード場所

開業届はどこに提出するの?

開業届は、基本的には生活の拠点となる「ご自宅の住所を管轄する税務署」に提出します。

お店や事務所が別の住所にありその近くで納税したい場合は、その事業所の住所を管轄する税務署に提出することも出来ます。

開業届を提出するメリット

  • 青色申告の申請が出来る。
  • 個人事業用に「屋号」で口座が開設できる。
  • 事業資金の融資が受けられる。
  • 創業/開業の補助金の申請が出来る。
  • 大手ECサイトなどで店舗をもつことが出来る。
  • 小規模企業共済に申し込める。
  • 自分の決意が文書化され、モチベーションが上がる。

開業届を提出するデメリット

  • 失業保険がもらえなくなる。
  • 売上がなくても無職の人と区別されてしまう。

まとめ

開業届は、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を、事業の開始等の事実があった日から「1月以内」に「ご自宅の住所を管轄する税務署」に提出するものです。期限を過ぎても罰則はないため、ついつい忘れがちになる手続きですが、「開業届」が必要になる場面も多くありますので、事業を始める際は必ず提出はしましょう。

この記事を書いた人
M’z

中小企業診断士・ITコーディネータの資格を保有し、公的支援機関の専門家として近畿圏を中心に中小企業の経営コンサルとして活動中。